医院概要
| 医院名 | 石橋整形外科 |
|---|---|
| 院長氏名 | 石橋 伊三郎 |
| 電話番号 | 072-920-2285 |
| 住所 | 〒581-0031$00A0 大阪府八尾市志紀町2丁目154-1 |
| 診療科目 | 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 |
| 休診日 | 木曜午後、土曜午後、日曜日、祝日 |
アクセス
- 近鉄バス八尾営業所向い
ココカラファイン志紀西店・万代志紀店近く - 関西本線・大和路線『志紀駅』徒歩5分
- 国道170号線・志紀南交差点から3分
国道25号線・志紀町交差点から1分 - 駐車場完備
院のすぐ隣と、向かいの近鉄バス営業所内
(所内すぐ左手が当院駐車スペースです)
院長紹介
院長石橋 伊三郎(いしばし いさぶろう)
資格
- 日本整形外科学会 整形外科専門医
所属学会
- 日本整形外科学会
略歴
1982年(昭和57年)、大阪医科大学(現 大阪医科薬科大学)医学部 卒業後、大阪医科大学病院(現 大阪医科薬科大学病院)整形外科 入局。
その後、社会医療法人蒼生会蒼生病院(大阪府門真市)、医療法人友紘会皆生温泉病院(鳥取県米子市)、友紘会総合病院(大阪府茨木市)などで勤務。1990年(平成2年)、大阪医科大学にて助手。
1997年(平成9年)、石橋整形外科を開院し現在に至る。
施設基準及び加算に関する掲示
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
- 医療機関名:石橋整形外科
- 標榜科目:整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科
時間外対応加算3
当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。
小児運動器疾患指導管理料
当院で運動器リハビリテーションを行っており、運動器疾患を有する20歳未満の方に対して小児運動器疾患指導管理料:250点が月に1回加算されます。
運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
厚生労働省が定める人員体制、治療・訓練を行うための機能訓練室の広さ、必要な器具等の施設基準を満たし、医師の指導監督の下、対象疾患の患者様に対し理学療法士または作業療法士が施術を行った場合に算定しております。
外来・在宅ベースアップ評価料
医療現場で働くスタッフの賃上げを実現するため、ベースアップ評価料を始めさせていただきます。これにより患者様の診療費のご負担が上がる場合がありますが、これはスタッフの賃上げにすべて充てられます。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
明細書発行体制
当院では領収書発行の際に、明細書を無料で発行しています。明細書が不要な場合は会計時にお申し出ください。
医療情報の取得
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認システムを導入しております。患者様の薬剤情報等を取得・活用し、質の高い医療提供に努めております。
一般名処方
安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であればどの医薬品も調剤可能な「一般名処方」を行っています。
夜間早朝加算
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯にご来院し、受診される方に関して、診察料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」50点を加算させていただくことになりました。ご理解いただけますようお願いいたします。
- 平日の18:00以降に来院し、受診したとき。
- 土曜日の12:00以降に来院し、受診したとき。
電子的診療情報連携体制整備加算2
当院では、質の高い医療提供、医療DX推進のために以下の取り組みを行っております。
- 1. オンライン請求を行っていること。
- 2. 診療報酬明細書を無償で交付していること。
- 3. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- 4. 医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診察室または処置室等において閲覧または確認できる体制を有していること。
- 5. マイナ保険証利用率が30%以上であること。
- 6. マイナポータルの医療情報等に基づき、健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
- 7. 明細書発行に関する事項、医療DXの推進の体制に関する事項について、院内の見やすい場所やホームページに掲示していること。
- 8. 電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
- 上記の体制整備に伴い、令和8年9月より、電子的診療情報連携体制整備加算2を算定します。
(初診時:9点 再診時:4点 月に1回限り)
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。